相続した不動産を売却する場合

相続した不動産の売却する際は、遺産分割協議書に対象となる不動産が記載されていることが重要です。記載があれば、売却手続きを始めることができ、相続登記も行えます。

 

Contents

相続手続きが終わっていないと、売却や取り壊しはできない?

次の相談事例で考えてみましょう。

 

遺産分割協議書が重要です

不動産の売却を依頼するための遺産分割協議書は、相続するすべての遺産の内容が記載されていなくても、売却する不動産を対象とした遺産分割協議書だけでよく、相続登記も行えます。

また、建物を取り壊す場合は、相続登記は必要ありませんが、滅失登記が必要です。
それぞれについて、詳しく解説します。

 

売却する場合は…

相続する不動産の売却を不動産業者に依頼するためには、その不動産の相続人であることを証明する書類が必要になります。法定相続分による遺産分割の場合は戸籍等、それ以外の場合は遺産分割協議書等になりますが、不動産の売却を依頼するための遺産分割協議書は、相続するすべての遺産の内容が記載されていなくても問題はありません。

今回の場合であれば、ご実家だけを対象にした遺産分割協議書が作成されていれば、相続人の依頼により、不動産業者は売却活動を始めることができます。

また、その遺産分割協議書により相続登記も行えます。相続登記につ いては、売買契約締結後、不動産を引き渡すまでに間に行えば、問題ありません。

 

取り壊す場合は…

建物を取り壊すのであれば、建物の相続登記は必要ありません。建物を取り壊した後の建物の滅失登記は必要になりますが、登記名義が被相続人であっても、相続人名にて建物の滅失登記を申請することが可能です。

また、土地を売却する際に、確定測量を求められるケースがありますが、確定測量も建物滅失登記と同じで、相続人にて土地家屋調査士に依頼(官民立会等の委任)ができます。
建物の滅失登記や確定測量は、戸籍等で、依頼者が相続人であることを証明すれば足りるからです。

 

 

 

税金にもご注意を…

土地に係る固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在で、土地上に建物があるかどうかによって税額が変わります。そのため、建物を取り壊す時期によっては、翌年の土地に係る 固定資産税、都市計画税が高くなる可能性があります。取り壊しの時期については、依頼する不動産業者と協議しておくことが必要です。

加えて、築年が古い被相続人の居住用財産を売却する場合は、不動産譲渡所得について空き家の3,000万円特別控除が利用できる可能性があります。空き家の3,000万円特別控除を利用する際は、建物取り壊し前の写真が必要になるなど、利用するための規定があります。

不動産を売却する際は、各専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。

 

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください