変更となった雇用上限期間の到来で退職する人の離職票の離職理由

雇用保険の離職証明書(離職票)には、会社が把握した離職理由を記載することになっています。平成30年4月1日から、改正労働契約法による無期転換ルールの適用が本格化することに伴い、無期転換申込権が発生する前に雇止めする事案が発生していることから、有期契約労働者の更新上限到来による離職票の離職理由に関する取扱いが変更となりました。

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有期契約労働者の離職理由

有期契約労働者が雇用契約期間の満了で退職する場合の離職票に記載する離職理由は、次の場合に応じてそれぞれに該当します。

  1. 採用のときにあらかじめ更新上限の期間が定められており、その上限で退職するとき

    「採用⼜は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」

  2. 上記以外のとき

    「労働契約期間満了によるもの」

 

取扱い変更の対象となる人

今回、離職理由の取扱い変更の対象となる  人は、上記1. に該当する人のうち、次の①~③のいずれかに該当する場合です。

① 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された人、⼜は不更新条項が追加された人

② 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた人

③ 平成24年8月10日以後に締結された4年6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が到来したことにより離職した人※

※定年後の再雇用に関し定められた雇用期限到来は除きます。また、平成24年8月10日前から同一事業所の有期雇用労働者に対して、4年6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除きます。

離職票の記載方法

取扱い変更に該当する人の離職理由欄の記入方法は、次のとおりです。

なお、採用当初の雇用契約書と最終更新時の雇用契約書など、それぞれの事情が分かる書類を添付することも求められています。

まとめ

一般的に、あらかじめ定められた雇用期限到来による離職の場合は一般受給資格者となりますが、今回の離職理由の取扱い変更により、特定受給資格者又は特定理由離職者へ受給資格が変更となり、給付日数が増えることがあります。離職票の離職理由の書き方に応じて受給資格が決定されるため、離職票作成には細心の注意を払う必要があります。

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