3年連続で大幅な引き上げとなる 地域別最低賃金

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最低賃金の種類と改定タイミング

賃金には最低額が定められており(最低賃金)、企業は最低賃金以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。

この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。2018年度についても全都道府県の「地域別最低賃金」の改定額が決まりましたので、確認しておきま しょう。

 

地域別最低賃金額と発効日

2018年度の地域別最低賃金額と発効日は、下表のとおりとなっています。すべての都道府県で24円以上の引き上げとなりました。近年、大幅な引き上げが続いていますので、最低賃金を下回る金額の従業員がいないか、確実にチェックしておきましょう。

なお、2017年3月28日に公表された「働き方改革実行計画」では、最低賃金について、年率3%程度を目途として引き上げ、全国加重平均が1,000円になることを目指すとされています。そのためこの引き上げは、来年以降も続くことが予想されます。

 

表  2018年度の地域別最低賃⾦(単位:円)

 

 

 

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