保険金受取人を複数人にする時の注意点

生命保険金は受取人を指定できるため、相続対策としても有効です。
今回は、保険金の受取人を複数人へと変更する際の手続きとその注意点をご案内します。

 

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渡したい人に、財産を確実に譲るために…

契約している生命保険、誰が受取人となっているかは把握されていらっしゃいますか?

自分の財産を、渡したい人に確実に譲るために、生命保険金を利用することができます。受取人を指定することはもちろんのこと、複数の受取人を設定し、それぞれが受け取る割合を指定しておくことも可能です。

次の事例で考えてみましょう。

相続対策を踏まえ、⾃分がかけている⽣命保険の⾒直しをしています。
現在の契約では妻が受取⼈となっていますが、⾃分に何かあった時に⼦供たちが平等に受け取れるよう、受取⼈を⻑男と次男に変更しようと考えています。
保険⾦の受取⼈を複数⼈指定することはできるのでしょうか?

 

契約後でも、受取人の指定は変更できます

生命保険金の受取人は契約後でも、被保険者の同意の上、変更することができます。
また、多くの契約で、保険金の受取人を複数人指定することは可能です。加入後、保険金等の受け取りが発生する前であれば、契約の途中でも受取人を変更することができます。

 

複数人を指定する際の注意点 その1 ~割合の指定を

保険金受取人を複数人にする場合、受取人ごとに割合を決め、合計100%となるように指定します。今回の事例では、次のようになります。

 

複数人を指定する際の注意点  その2  ~ 受取人同士で確実な資金の移動を

保険金を複数人で受け取る場合、「① 代表者が保険金全額を受け取る方法」と「②受取人それぞれが保険金を受け取る方法」の2つの受け取り方法が考えられます。

①の場合、次のような手続きの流れとなります。

 

受取人の代表者に保険金を支払った後、保険会社は、契約の割合通りに他の受取人に配分されたかどうかまで確認はしません。よって、①の場合、きちんと契約通りの割合で受け取れるよう、受取人同士で資金の移動まで確実に行う必要があります。

 

受取人が妻のままだと、子に渡した時に贈与税が!

例えば、受取人の変更をせず、一旦、保険金を妻(配偶者)が受け取り、それを半分ずつ長男と次男に渡した場合、妻(長男、次男から見ると母)から子二人に現金をあげたこととなり、贈与税の課税対象となります。

受け取った生命保険の保険金は、受取人固有の財産となるため、遺産分割協議で分けられるも のではありません。そのため、必ず保険契約上で渡したい人を受取人に指定しておきましょう。

 

 

なお、保険会社や契約により、保険金受取人に指定できる範囲、指定方法、請求手続きは異なります。手続きの際には、ご契約の保険会社に直接お問い合わせください。

 

 

 

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