亡くなった方の名義の建物を取り壊すには

亡くなった祖父母や両親が住んでいた家、名義は亡くなった方のままになっていませんか。もう使っていないから取り壊したいと考えた時、このことはどう影響するのでしょうか。

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事例で考えてみましょう

亡祖⽗が住んでいた家。ずっと誰も住んでいません。

孫の甲さんが取壊しを検討中です。しかし、名義は亡祖⽗のまま…。

亡祖⽗の相続⼈は、甲⽒の⽗とその兄弟姉妹。しかし、⽗は既に他界し、兄弟姉妹の中にも既に亡くなった⼈がいます。

甲さんは、

「できれば名義変更せずに取り壊したい」と考えています。

この場合、2 つの問題があります。

問題① 建物の所有者は誰か?

建物を取り壊す権限を持つのは誰か?

問題② 名義変更(所有権移転登記)が必要か?

名義変更しないと、取り壊せないか? また、滅失登記ができないか?

 

それぞれについて解説します。

問題① 建物の所有者は誰か?

亡祖父の財産について遺産分割協議が整っていれば、その方に所有権があります。所有権がある方が、建物を取り壊す権限を持ちます。

 

事例の場合、甲さんが建物を取得する内容の遺産分割協議がされていれば、甲さんが所有者となりますので、取り壊すことは問題ありません。

 

問題② 名義変更が必要か?

所有者が明らかになったとして、現在の所有者への名義変更(所有権移転登記)が必要かどうかは、別の話になります。

建物の取り壊しは解体業者に依頼されるでしょうが、解体業者も所有者でない方からは依頼はもらえませんので、依頼する際には、通常なんらかの確認が行われるでしょう。登記がされていない(名義変更していない)場合には、遺産分割協議書などで確認が行われる場合もあります。この点は、解体業者にご確認下さい。

なお、取り壊した後に建物の滅失登記をしますが、この登記は、登記名義が亡祖父名義のままでも可能です。滅失登記の際には、戸籍等を添付して、申請人が名義人の相続人であることを証明することで足ります。

空き家の特別控除をお考えなら…

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地に対し、空き家の譲渡所得税特別控除の適用をお考えの場合には、取り壊す家屋の登記名義の変更の要否について、弊センターまでお問い合わせ下さい。

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