介護や看護に報いる相続制度が始まりました

相続法の改正で、相続人ではない人へも何らかの財産の分配がなされる「特別の寄与」という制度が創設されました。どのような制度でしょうか?

 

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介護した人に「請求権」ができました

これまで、相続人の貢献を考慮するための「寄与」はありました。今回の「特別の寄与」は、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として設けられた制度です。主として、被相続人の療養看護や介護に努めた、子(相続人)の配偶者などを救済することを目的としています。

これにより、被相続人の療養看護等に携わった相続人以外の親族は、一定の要件の下、相続人に対して金銭の支払を請求できるようになりました。

今回の事例ですと、従前の制度では、相続人である次男と長女が相続財産を取得することができる一方で、被相続人の介護に尽くし てきた義姉(兄嫁)は、相続財産の分配を受けることができませんでした。

改正後の現行法(令和元年7月1日以後に開始する相続より適用)においても、遺産分割手続き自体は、従前通り次男ら相続人のみで進めます。しかし、介護に貢献した義姉には、相続人である次男らに対し、その貢献に応じた金銭を請求することが認められるようになりました。これにより、相続の不公平感が解消されます。

 

「特別の寄与」制度の概要

「特別の寄与」については、改正法第1050条に定められています。

まず、事例の義姉のように、無償で被相続人の療養看護等を行い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続放棄者、相続欠格者、被排除者を除く)を、「特別寄与者」といいます。 特別寄与者は、相続開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができます。

このとき、特別寄与料の額の上限は、被相続人の相続開始時の所有財産の価額から、遺贈の価額を控除した残額になります。

相続人が複数いる場合は、各相続人は、特別寄与料の額に、法定相続分を乗じた額を負担することになります。

この特別寄与料の支払について、当事者間の協議が調わなかった場合、一定期間内であれば、特別寄与者は、家庭裁判所にこれに代わる処分の請求ができます。家庭裁判所は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

 

なお、「相続人」の寄与分に改正はありません。

 

 

 

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