増加傾向にある遺言書の検認件数
2018年7月の民法改正に伴い、自筆証書遺言の保管制度(以下、保管制度)が創設されます。一定の条件を満たした自筆証書遺言の保管を法務局に申請でき、保管と情報の管理をしてもらうというこの制度を利用すると、これまでのような家庭裁判所での検認※の手続きが不要になります。今回は、遺言書の検認件数が年間でどのくらいあるのか、裁判所の統計からみてみましょう。
1.7万件に達した検認件数
裁判所の司法統計から、1991年以降の検認件数をまとめると、右グラフのとおりです。
遺言書の検認件数は、1991年の6,191件が増加を続け、2001年に10,271件に、2016年には17,205件に達しました。25年で3倍弱にまで増加したことになります。
なお、自筆証書遺言に関する改正は他にもあり、添付する財産目録について、自筆でないものの添付も認められます。従来より作成の手間が省けるため、自筆証書遺言を作成する人は今後、増加するのではないでしょうか。
ちなみに、保管制度は2018年7月13日から2年を超えない範囲内で、政令で定める日の施行予定、自筆でない財産目録の添付は2019年1月13日施行です(2018年8月時点の情報)。
※現行では遺言者の死後、自筆証書遺言など公正証書遺言以外の遺言の保管者や発見者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認してもらわなければなりません。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。 |