押さえておきたいマタハラの基礎知識
マタニティハラスメント(以下、マタハラ)に関連するような労働トラブルを目にする機会が増えてきています。そこで今回は、改めてマタハラとは何か、マタハラに該当しない業務上の必要性に基づく言動とはどのようなものかを確認し、効果的な防止対策を行いましょう。
Contents
マタハラとは
マタハラとは、職場において行われる上司・同僚からの妊娠・出産、育休等の利用に関する言動により、妊娠・出産した女性労働者や育休などを申出・取得した男女労働者等の就業環境が害されることをいいます。このマタハラには「制度等の利用への嫌がらせ型」と、「状態への嫌がらせ型」の2種類があります。
①制度等の利用への嫌がらせ型
育休などの制度の利用を阻害したり、利用したことにより嫌がらせなどをするものをいう。
[典型的な例]
上司・同僚が「⾃分だけ短時間勤務をしているなんて周りを考えていない。迷惑だ。」と繰り返し発⾔し、就業する上で看過できない程度の⽀障が生じている。
育休などの制度の利用を阻害したり、利用したことにより嫌がらせなどをするものをいう。
[典型的な例]
上司・同僚が「⾃分だけ短時間勤務をしているなんて周りを考えていない。迷惑だ。」と繰り返し発⾔し、就業する上で看過できない程度の⽀障が生じている。
②状態への嫌がらせ型
妊娠などをしたことにより、嫌がらせなどをするものをいう。
[典型的な例]
上司に妊娠を報告したところ、「他の⼈を雇うの で早めに辞めてもらうしかない。」といわれた。
業務上の必要性に基づく言動とは
ここまでマタハラについてとり上げましたが、業務分担や安全配慮の観点から客観的に見て、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、マタハラには該当しないとされています。そのため業務上の必要性の判断については、状況に応じて慎重に判断し、対応することが求められます。
マタハラに該当する | マタハラに該当しない |
妊娠中に医師から休業指示が出た場合など、従業員の体調を考慮してすぐに対応しなければならない休業についてまで、「業務が回らないから」といった理由で休業をさせない行為 | 定期的な妊婦健診の日時など、ある程度調整が可能な休業等について、その時期をずらすことが可能なのか、従業員の意向を確認する行為 |
なお、従業員の意を汲まない一方的な通告はマタハラとなる可能性があるため、注意が必要です。
日常の労務管理を行う管理職にとっては、部下から妊娠や出産、育児に関する相談があったときに、マタハラを意識するあまり、どのように対応したらよいのか困るケースも出てくるでしょう。そのため、管理職を対象に具体例を交えながら社内研修を実施するなどして、マタハラとなるような言動を防ぎ、適切な配慮がされるようにしていきたいものです。