改正相続法 ~7月に施行 一部は1月から開始~
2018年7月に相続法(民法)の大改正が行われ、その施行日が決まりました。残された配偶者や家族が安心して安定した生活を送れるよう、新しい制度が導入されます。主な改正事項を施行日順にご紹介します。
2019年1月から段階的に施行
改正法の施行日は原則2019年7月1日ですが、一部の規定については施行日が異なります。
「法務局における遺言書の保管」は、「自筆証書遺言の方式の緩和」から1年半遅れての開始です。どちらも自筆証書遺言に関する改正ですが、開始時期が異なります。ご注意ください。