業種別にみる年次有給休暇の取得状況

働き方改革関連法の成立により、年次有給休暇(以下、有休)の取得に関する改正が行われます。ここでは2018年10月に発表された厚生労働省の調査結果※などから、業種別に有休の取得状況をみていきます。

 

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年5日の取得義務化

働き方改革関連法の成立により2019年4月から、有休の日数が10日以上の労働者に対して、有休のうち5日については、付与日から1 年以内の期間に、何らかの方法によって取得させなければならなくなります。

現状、有休は1年に何日くらい取得されているのでしょうか。上記調査結果などから、直近3年間の有休の付与・取得日数などを業種別にまとめると、下表のとおりです。

 

労働者1人平均取得日数は9.3日

全体の平均である調査計をみると、2017年の労働者1人平均付与日数は18.2日で、16年と同じでした。労働者1人平均取得日数は9.3 日で15年、16年に比べて増えています。労働者1人平均取得率は51.1%で、直近3年間では初めて50%を超えました。

自社の有休取得状況を確認し、改正の要件に満たない従業員がいる場合は、4月からの改正に対応をしていく必要があります。

 

 

※)厚生労働省「就労条件総合調査結果の概況」常用労働者30人以上を雇用する民営企業(医療法人、社会福祉法人、各種協同組合等の会社組織以外の法人を含む)のうちから、産業、企業規模別に層化して無作為に抽出した企業を対象とした調査です。

詳細は次のURLのページから確認いただけます。https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23c.html

 

 

 

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