生命保険金と遺留分
通常、生命保険金は遺留分の算定に含まれません。しかし、例外的に含める場合もあります。相談事例で考えてみましょう。
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財産は全て長女!? 他の相続人はいくら請求できる?
相続⼈は私(次男)と⻑男、⻑⼥の3⼈ですが、⽗の遺⾔で⽗の財産は全て⻑⼥に相続させるとありました。
私と⻑男は、遺留分侵害額に相当する⾦銭の⽀払請求を⾏いたいと思っていますが、各々いくら請求 することができるのでしょうか?
財産は、預貯⾦が5,000万円と不動産が1億円です。
この他に、⽗を被保険者、死亡保険⾦受取⼈を⻑⼥とする、⽣命保険⾦が5,000万円あります。この⽣命保険は、⽗が⽣前に契約を⾏い、⽗が保険料を全額負担していました。
なお、私と⻑男及び⻑⼥は、過去に⽗から何らの贈与も受けていません。
相続人全てが過去に被相続人から贈与を受けていないということですから、お二方それぞれ2,500万円を請求することができるものと考えられます。ただし、生命保険金が特別受益の持戻しとして遺留分の算定対象となる場合には、請求できる額が異なります。
詳しくみていきましょう。
遺留分はそれぞれいくら?
兄弟姉妹以外の相続人について、被相続人の財産について一定割合の権利の確保を保障するものを、「遺留分」といいます。
ご相談のケースにおける、長男、次男の遺留分は、以下のとおり2,500万円となります。
この「遺留分」を算定する際に注意すべきポイントは、次のとおりです。
生命保険金は算定対象外
生命保険金は、原則、遺留分の算定対象外となる点に留意します。生命保険金は、受取人固有の財産とされており、相続財産にも含まれません。
他方、相続税を計算する場合には、「みなし相続財産」として課税の対象となります。
持戻しとして対象となる場合がある
他の相続人との間に著しく不公平が生じるケースでは、特別受益に準じて、持戻しの対象となることもあり得ます。この場合の“特別受益”とは、被相続人から特定の相続人が生前贈与や遺贈によって特別に受けた利益のことを指します。この“特別受益”があった場合は、その受益分を相続財産に加算して分割を決めます。これを“持戻し”といいます。
生命保険金は原則として遺留分の算定対象外と述べましたが、これが特別受益と判断されると、遺留分算定の際に死亡保険金を加算する(持戻す)ことになります。
ちなみに生命保険金に関して持戻しの対象となるか否かは、過去の判例において、“保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率の他、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合 いなどの、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき”、と示しています。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人が誰かによって、以下のように異なります。
特別受益の持戻しまで考えた場合、現状の被相続人の財産だけで遺留分は算定できないことにご留意ください。
〈参考〉相法3、最高裁平成16年10月29日決定「遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件」