相続法改正 1 総論・配偶者居住権
相続に関する民法の改正作業が進められています。昭和55年以来、約40年ぶりの改正となる予定です。配偶者の保護や遺留分制度の見直し等、影響の大きい重要項目が盛り込まれています。
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6つの大きな柱
平成30年3月13日、改正法律案※が国会に提出されました。「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案)」(1月16日決定)に基づいて法文化されたもので、改正内容の詳細を知ることができます。相続関連の改正項目は、大きく以下の6つです。
① 配偶者の居住権の保護
② 遺産分割に関する⾒直し
③ 遺⾔制度の⾒直し
④ 遺留分制度の⾒直し
⑤ 相続の効⼒(権利・義務の承継等)に関する⾒直し
⑥ 相続人以外の者の貢献についての考慮
今回は、①の配偶者の居住権に注目します。
新設される配偶者の居住の権利
今般の改正で、相続開始時点で被相続人と 同居していた建物(以下、居住建物)に配偶 者が引き続き居住できる権利が新設されます。これは、被相続人の配偶者を保護する視点で 設けられた権利であり、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類があります。
1.配偶者短期居住権
「配偶者短期居住権」は、遺産分割が終了する までの期間について居住を保護する目的の権利です。相続開始とともに当然に発生し、次のいずれか遅い日までの間、配偶者はそのまま無償で居住建物に住むことができます。
① 分割により居住建物の取得者が確定した日
② 相続開始から6ヶ月を経過する日
配偶者居住権
一方「配偶者居住権」は、長期の居住権で、居住建物を終身無償で使用・収益できる権利 です。相続開始とともに発生する「配偶者短期居住権」とは異なり、次のいずれかに該当 する場合に取得することができます。
遺産分割において、配偶者が、配偶者居住権を取得したとき。
② 配偶者に、配偶者居住権が遺贈されたとき。
③ 被相続人と配偶者間に、配偶者に、配偶者居住権を取得させる死因贈与契約があるとき。
配偶者は居住建物の所有者に対し「配偶者 居住権」の登記を請求でき、登記することで、第三者に対する権利の主張も可能となります。
なお、「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」は、いずれも譲渡することはできず、配偶者の死亡等により消滅します。配偶者の死亡等によりこれらの権利が消滅した場合、原状回復義務等の義務は、配偶者の相続人が相続することになります。
また、「配偶者短期居住権」は評価の対象とはなりませんが、「配偶者居住権」はその財産的価値に相当する価額を相続したものとして扱われますので、注意が必要です。
※改正法律案
以下の法務省サイトでご確認ください。
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html