短時間勤務制度を運用する際のポイント
育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを育てる従業員が希望したときは、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮することを事業主に義務付けています(短時間勤務制度)。育児休業から復帰した後にこの制度の利用を希望する従業員は多く、また、制度を使いやすいものにして欲しいという要望が寄せられることも多いことから、今回は制度の運用ポイントを確認します。
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対象となる労働者
3歳未満の子どもを育てる従業員であれば、必ず短時間勤務制度が利用できるわけではありません。法律上は、次のすべてに該当する労働者が対象となっています。
(1) 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
(2) 日々雇用される者でないこと
(3) 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
(4) 労使協定により適用除外とされた、以下の労働者でないこと
① その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
③ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者(→短時間勤務制度の代わりとなる措置の導⼊が義務付けられます)
また、法律上の義務を超えた3歳以上の子を育てる従業員であっても、短時間勤務制度を利用できるという事業所の割合は一定数あることが、厚生労働省の調査結果から明らかになっています。
労働時間数の選択
短時間勤務制度では、原則として1日の所定労働時間は6時間ですが、通常の1日の所定労働時間が7時間45分である事業所が、短縮後の1日の所定労働時間を5時間45分とすることは認められています。
ところで、短縮後の1日の所定労働時間について、従業員から5時間や7時間にしたいという要望が聞かれますが、法律上は6時間に短縮することを求めており、それ以外の選択をできるようにするかは任意です。たとえば、原則は6時間としつつ、いくつか所定労働時間数を設けて選択制にしたり、隔日勤務のように所定労働日数を短縮する制度を選択できるようにすることも可能です。
始業・終業時刻の選択
保育所に子どもを預けながら働く場合、保育所の開所時間によって従業員が働くことのできる時間が左右されることもあります。そのため、1日の所定労働時間を6時間に短縮しつつ、短縮後の始業・終業時刻を選択することを希望する従業員がいます。法律上は始業・終業時刻の選択までは求めておらず、状況に応じて柔軟に決めることができます。
短時間勤務制度の内容を柔軟にすることで、育児をする従業員にとっては働きやすい環境になりますが、その反面、周囲の従業員に過度の負荷が掛かることもあります。従業員の要望により法律を上回る制度とするときには、従業員全体のバランスも考慮に入れておきたいものです。