6月末に成立した 働き方改革関連法とは

平成30年の通常国会において、最重要法案として位置づけられた働き方改革関連法が遂に成立しました。今回の改正では、時間外労働の上限規制など、企業の労務管理に大きなインパクトを与える内容が含まれています。そこで、改正法の施行スケジュールと企業に求められる取組みを確認しておきましょう。

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働き方改革関連法とは

今回成立した働き方改革関連法は、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法など8つの法律を一つにまとめた法律の総称です。この中から主要な実施項目と施行スケジュールをまとめると、下表のとおりとなります。

中小企業においては、一部の改正内容の施行が大企業よりも1年遅れとなるものがあることから、まずは施行日を確認し、対応を検討しましょう。

実施項目   2019/4 2020/4 2021/4 2022/4 2023/4 2024/4
時間外労働の上限規制の導入 大企業
中小企業  
年次有給休暇5⽇の取得義務化 共通
フレックスタイム制度の⾒直し 共通
⾼度プロフェッショナル制度の創設 共通
医師⾯接制度の⾒直し/労働時間の把握強化 共通
月60時間超の時間外労働割増賃⾦率引上げ 中小企業        
上限規制の適⽤猶予/除外の事業・業務⾒直し 共通          
勤務間インターバル制度の導入(努⼒義務) 共通
同⼀労働同⼀賃⾦への対応 大企業  
中小企業    

 

実務に影響を及ぼす改正内容

今回の改正内容のうち、実務で特に影響が大きいとされるものに、「時間外労働の上限規制の導入」があります。これに関して、次の3つの改正が実施されます。

①時間外労働の上限については、月45時間、年360時間(1年単位の変形労働時間制の場合、月42時間、年320時間)の限度時間以内とする(現在の告⽰事項を法律上の義務とする)。

②特別条項を締結する場合においても、上回ることができない年間の時間外労働時間を年720時間とする。

③②の年720時間以内において、時間外労働時間を単月では100時間未満、2〜6ヶ月平均では80時間以内(いずれも法定休⽇労働を含む)とする。

 

これにより、1年のうち、少なくとも6ヶ月については時間外労働を月45時間以内に収めなければ直ちに法律違反となります。そのため、慢性的に時間外労働が月45時間を超えている場合は、時間外労働の削減に向けた取組みをスタートさせましょう。

 

その他、「年次有給休暇(年休)5日の取得義務化」については、付与日から1年の間に最低5日の年休を取得することが求められます。従業員の中には年休を1日も取得しない人や取得できない人がいる企業もみられることから、まずは年休を取得しやすい雰囲気をつくる、会社で計画的付与を実施するなど、取得に向けた環境づくりが求められます。

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