65歳超の雇用促進、男性の育児休業取得支援などに 活用できる助成金
今年度も助成金制度の見直しが行われ、65歳を超えて従業員を雇用する企業や、育児と仕事との両立を図っていく企業などに助成金制度が設けられています。ここでは、それらに関係した2つの助成金制度を取り上げます。
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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳超継続雇用促進コースとは、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度のいずれかの措置を導入し、実際にこの措置の適用を受ける60歳以上の被保険者がいる場合に支給される助成金です。支給額は下表1、2 のとおりで、ともに白抜き部分が今年度において変更となり、60歳以上の被保険者数が2 人以下であれば支給額が減額、10人以上であれば支給額が増額となりました。
また、今年度より支給要件が追加されており、高年齢者雇用推進員の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置を実施する必要があります。例えば、職業能力の開発及び向上のための教育訓練、作業施設・方法の改善などを実施することがこれに該当します。
両立支援等助成金(出生時両立支援助成金)
出生時両立支援助成金とは、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組みを行い、一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に支給される助成金です。女性の就業を後押しするために男性の育児参加が必要なこともあり、今回、拡充が行われました。具体的には、助成金の支給要件のうち、過去3年以内に男性の育児休業取得者がいないこと、という要件が廃止されました。
また、支給は1年度に1人までとされていましたが、今年度より10人まで(ただし、既に育児休業取得実績のある企業においては初年度9人まで)となり、下表3の支給額となりました。2人目以降については、育児休業期間の取得日数に応じて支給額が増額される仕組みとなっています。
なお、生産性の向上が認められる場合には支給額の加算があります。
まとめ
今後、こうした取組みの予定がある企業は、助成金を活用してはいかがでしょうか。なお助成金には様々な要件が設けられているため、事前に確認しておきましょう。
※この情報は平成30年4月16日時点の情報に基づいて作成しています。