時間単位年休を導入する際の注意点

年次有給休暇(以下、年休)は1日単位での取得を原則としていますが、半日単位、時間単位で取得することも認められています。特に時間単位年休は、従業員の都合にあわせて柔軟に取得できることもあり、育児や介護、治療などとの両立の観点で従業員から導入の要望が多く、導入を検討する企業もあるでしょう。 そこで今回は、この時間単位年休を導入する際の注意点を確認します。

 

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時間単位年休の導入要件

時間単位年休を導入するためには、過半数代表者等との間で労使協定を締結し、以下の①~④の事項を定めなければなりません。併せて、就業規則に時間単位年休について規定する必要があります。

 

①時間単位年休の対象者の範囲

対象者を定めるに当たり全従業員を対象にすることもできますが、製造ラインで一斉に作業を行う場合など、時間単位年休を取得することが事業の正常な運営を妨げることがあります。そのような場合、あらかじめ取得できる従業員の範囲を定めておきます。なお、利用目的は従業員の自由となるため、育児や介護等、利用目的によって範囲を定めることはできません。

 

②時間単位年休の日数

時間単位での年休取得は1年に5日が上限であり、5日以内で時間単位年休の日数を定めます。また、残日数(残時間数)は翌年へ繰り越すこともできますが、1年において時間 単位で取得できる日数は繰り越し分も含めて5日以内となります。

 

③時間単位年休1日の時間数

時間単位年休の1日当たりの時間数は所定 労働時間を基に定めますが、1日の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、1日当たりで時間単位に切り上げることが必要です。そのため、所定労働時間が7時間30分の場合、時間単位年休の1日当たりの時間数は8時間となります。

 

④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

時間単位年休の最小単位は1時間であり、30分など1時間未満の時間を単位とするとはできません。また、1時間以外の時間(2時間、3時間など)を単位とするときには、その時間数を定めておきます。

 

時間単位年休の残日数管理

時間単位年休を導入した場合、1日単位だけでなく時間単位について取得時間数と残日数(残時間数)を管理していく必要があります。これまでよりも年休の管理が煩雑になることから、どのように管理していくか、事前に検討しておきましょう。

 

4月より年休の年5日取得義務化がスタートしましたが、この時間単位年休については5日のカウント対象とはなりません。働き方改革の一環として導入を検討する企業もあるかと思いますが、1日単位と半日単位の年休で確実に5日を取得できるようにしましょう。

 

 

 

 

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